2008年8月11日月曜日

免許更新:脳死の質問


● 免許更新書類(表) <見本>


 免許更新:脳死の質問
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 先般、運転免許の更新をしました。

 免許期限の2カ月ほど前に、郵送で書類が送られてきます。
 それが「免許が切れますよ」という案内になります。
 といってもA4版1枚、裏表に書き込むだけの簡単なもの。

 それに記入して窓口にいって、所定の欄に日付とサインを係官の前で書き込みます。
 更新料を払って、横のブースでインスタント写真を撮ります。
 先にしたサインと写真が載ってコーテイングされた免許証がものの5分でできて、「はい、終わり」です。
 昔よりは若干はよくなっていますが、相変わらず本人かどうかの認識ができないのではないかと思うほどのほどの写真の悪さ。

 更新手続ですが「視力検査」がありません。

 これ、大丈夫なんでしょうかね。
 心配になります。
 そのせいか、インターネットでも更新ができます。

 昼間はどうということもありませんが、夜は怖いのではないでしょうか。
 実際、私も夜、メガネなしで走ってみました。
 怖いです。
 まあ、交通量の少ないところですので、慣れれば何とかなるだろうということは確かですが。

 ここでは夜間歩いている人はほとんどありません。
 広い歩道を歩いていれば歩行者も安全であることは確かです。
 でも、ときどきライトなしの自転車に出会うときはドッキリものです。
 暗い中、突然道路脇に自転車を見つけたときは、背筋に汗が流れます。

 ですので、暗い道はなるべく中央車線をまたいでを走るようにしています。
 そういう走り方をしても、危うくないほど車が少ないということでもあります。

 自転車に「電灯をつけねばならない」という法律はないのです。
 よってライトがついた自転車を見たことがありません。
 おそらく、自転車屋さんにもないのではないかと思います。
 というのは、自転車ライトを設置するための前方中央の「L金具」がないのでつけようがありません。

 日本の荷台のついた物を運べる式の実用自転車は見たことがありません。
 スポーツ用の自転車ばかりです。
 時々、後ろに子どもを乗せる椅子のついている自転車は見かけます。

 自転車の運転で日本と大きく異なるところはヘルメットをかぶること、これは徹底されています。
 していないとポリスに捕まります。
 自転車については何をしてもほとんど目をつぶっているポリスですが、このヘルメットの着用についてはウルサイです。
 日本では最近、ママチャリで3人乗りの自転車の基準が検討されているようですが、ヘルメットの着用は検討した方がいいように思います。。


 以前は、ちゃんと「視力検査」はありました。

 それでメガネを作ったのですから。
 もちろん、「色盲検査」などは前からありません。
 縦信号、横信号の赤・黄・青信号の位置は法的に決まっていますので、どの位置のライトが光っているかで、十分認識できます。

 免許更新の際に日本では「講習会」があって、法律が改正されたりするとその解説をしたり、あるいはスライドで事故の原因などを聞かされますが、そういうことはここではありません。
 というより、その必要がないほどに交通はスキスキということなのでしょう。
 道は広く、細い路地がまったくなく、そこにも歩行者がほとんどいないため、「飛び出し」がないという環境ですので、しつこく講習会を開くこともないのでしょう。


 私の日本での免許は更新できないので、すでに切れています。
 ここでは、海外からも更新できます。
 先般、日本にいる娘が免許が切れるのでというこということで、インターネットで調べて、処理したことがあります。

 まず、インターネットでダウンロードした書式に必要な書き込みをします。
 その内容が正しいことを、規定の地位のある人に証明してもらいます。
 その資格のある手っ取り早い人は「医者」だそうです。
 そのサインをもらい、それに写真を添付し、古い免許証と登録費用をつけて送ると、折り返しに新しい免許証が送られてくるという仕組みです。
 免許更新の金額には更新料と、海外書留料金が含まれています。

 ちなみに、この写真は自分で用意したものを同封するので、きれいなものが使えます。
 とういうことは、他人の写真を貼ることもできる、ということになる。
 旧来の顔を大きく変わっていたら「申請を拒否」できるという、規約があるのではないかと思いますが。
 でないと犯罪の温床になってしまいます。

 ではこの外国の「医者」というのはどうして証明するかという疑問が出てきます。

 その証明手段があるはずもないのです。
 近くの開業医の名前を無断借用して、勝手に「サイン」をでっちあげたそうです。
 こちらの人が日本語の名前など、分かろうはずないのです。
 ということは、ほとんど証明にならない、ということになります。
 その程度のもの、ということでしょうか。

 費用ですが、通常はカードで行います。
 今回は、私の小切手を使いました。
 日本では、随分昔に廃れてしまった小切手ですが、ここでは今も生きています。
 しかし、昨今は小切手よりもカードの方が信頼性が高く評価されています。

 以前に永住権ビザの更新をしたときは、カードは使えませんでした。
 「カードでできますか」と尋ねたところ拒否されました。
 よって小切手で済ませました。
 先日、再びその更新がありましたので、前のことがあって小切手をもっていきました。
 ところが今度は逆に「小切手は使えない」と言われてしまいました。
 時代と共に代替サービスの価値とは変動するものだと勉強させられました。

 日本では現在どうなっているのでしょう。
 こんな安易な方法で外国から免許証を更新することができるのでしょうか。

 なを、更新料ですが、最高5年で68ドル(6,800円)でした。
 1年単位で、たとえば2年でもできます。
 以前は1年11ドルで、5年だと55ドル(5,500円)だったようなおぼろな記憶があります。
 この5年で2割強値上がったということになります。

 2年分だけ更新したいというときは、30ドルほどで済みます。
 引越しが日常事のこちらでは、いつ州を越えるかわからないので、そういう形をとることになるのでしょう。
 州を越えるというのは、国(共和国)が変わるということになり、交通規則はその州(国)によって異なってきます。


 最初に免許を取得したときだろうと思いますが、ビックリするような質問がありました。

 「脳死状態になったとき、内臓を提供しますか」

 それが、公式の質問として載っていたのです。
 こちらは「脳死」をもって「死亡」としています。
 ですから、これにマークしておきますと「臓器提供者」として登録されることになり、交通事故で脳死状態になると、関連する手続きがとられることになるのではないかと思います。

 「あなたは交通事故を起こし、脳死者になります」よ、と言われているようでイヤーナ気分でした。
 ちなみに日本では「家族の同意」といった、ややこしいことがありますが、ここではありません。
 家族よりも本人の意志が尊重される個人主義のお国柄です。

 免許を取るにそんな質問が出てこようとはまるで予想もしていませんでしたので、このときは「うー、どうしよう」、と考え込んでしまいました。
 どれを選択してもさほどのことはないのですが、こういう質問を公的に明文化されて問われると、人間弱いものです。
 自分の無節操な気弱さを非難されているような気分になってきます。
 そのときは答えようがなかったので、「まだ、決めていない」にマークしました。


 それから、どちらかというとあまりかかわることのなかった、「死」ということに関して考えるようになりましたから、「きっかけを与えてくれた質問」であったともいえます。

 ちなみに、もし今、同じような質問が出されたらどうするか。

 まちがいなく「イエス(提供する)」にマークすることでしょう。
 そして、家族の同意は一切不要となります。
 でも古錆びた老人の臓器など使えるところがあるのだろうか、そこが心配なのですが。
 使えるなら、どんどん使って欲しいものだと思っています。

 「脳死」については日本ではいっとき国論を二分するような論争がありましたから、インターネットを検索したらケンケンガクガクの山のようなページが出てくることでしょう。

 このことは何しろどう考えても、人間一度は通る道についての問題で、避けて通ることは出来ない道筋です。 自分だけは別、というわけにもいきません。



 交通違反はどうなっているでしょうか。

 やはり一番うるさいのは飲酒運転とスピード違反。
 飲酒運転だと、即免許停止になります。
 ところがこの免許停止、車の運転ができるのです。

 「免許停止で運転ができる、そんなバカな?」。
 素朴な疑問です。

 ここは車社会です。
 「運転できない」とは「働けない」ということになり、それは「生活できない」ということになります。
 初犯のような悪質でないものなら、一般での運転はできませんが、業務上での運転が許可されています。
 軽い過失程度では、個人の生活権利までは奪えないということです。

 アルコールチェックはいつどこでもやっています。
 平日の午後の2時半にひっかかったことがあります。
 夏休みとかイースターホリデイ中とかなら理解できますが、なぜ、こんな時間に、こんなとこでという形で行われるときがあります。

 パイプに息を吹き込むと、それにつながったメーターにアルコール濃度が表示されますが、このとき免許証の提示はない。
 日本ならまず「免許証拝見」とくる。
 ここでは、パイプに息を吹き込むだけ。
 アルコールが検出されなければ、それで放免される。
 「免許拝見」は違反や事故を起こしたときのみで、それ以外は提示を求められないのです。


 スピード違反は免許停止か罰金かが選択できます。

 娘は3週間の免許停止にひっかかりました。
 ところが、1万5千円:150ドルの罰金を払えば免許停止を免れます。
 手続きをとらないと、免許停止が実行され、罰金を払えば免許停止が免除されます。
 日本へいく予定があったので免許停止のままにして、日本へ行ってしまいました。

 なを、個人の違反は日本と同じポイント制で、過去3年間の累積点数が12ポイントで免停処分になります。
 4年以上前のものはチャラで加算されませんので、常に最近3年間の違反のポイントを計算しておく必要があります。。


 スピード違反は運転者個人にはきません。
 車の所有者にきます。

 息子が免許をとってまもなくの頃、スピード違反をやらかしました。
 ちなみにスピード違反はスピードガンでやり、その速度記録と車の写真が車の所有者に送られてきます。
 夜のことで、それも後ろからナンバーだけはしっかり写るようなアングルからの車の写真で、これだけでは誰が運転していたかはわかりません。
 息子はいわゆる「わかばマーク」期間でしたので、私が運転していたことにして、罪の肩がわりをし、罰金を払いました。
 もちろん、違反代金は息子から徴収しました。

 ということは、その人のポイントが多くなり、これはヤバそうだとなったら、誰か家族のうちポイントの少ない人に肩代わりしてもらうこともできるということでもあります。

 昼間だとスピードガンは前方から捉えます。
 よって、運転席も写ります。
 顔まで正しく判別するまでには至りませんが、アウトラインは撮られており、着ているものや体つきなどからして、車の所有者にとっては誰であるかはすぐに識別できるでしょう。
 われわれが外国人はみな同じように見えるのと同様に、男女別を除けば、東洋系では身代わりを立ててもバレるということはありません。


 もし、罰金を払わないとどうなるか。
 1年毎に行われる車の登録ができなくなり、以後その車に乗れなくなります。
 よって、登録更新日に廃車してしまうならいいのですが、それ以外では車の所有者が罰金を払わざるを得なくなります。
 もちろん、廃車時に罰金を徴収されますが。


 業務用の車はほぼ「3倍」の罰金が請求されます。

 会社名義で登録している車だと誰が運転していたかが特定できない場合があります。
 そのことに対する処置であると思います。
 そのとき運転していた人が名乗りでれば、その運転手に対する平常の罰金になり、その運転者の免許証のポイントが減点される仕組みになっています。

 たとえば、もし運転者のポイントがゼロに近づいており、この違反を認めると以後、免停となり運転が出来なくなるというときは、会社にその3倍のお金を渡して支払ってもらえば、それでチャラになります。

 ですから、経済的にゆとりのある人は、所有する車を会社名義(個人商店ならその商店名)で登録し、違反したら会社が払うようにして、いくらスピード違反をしても個人の免許には一切キズがつかないようにすることもできます。
 もちろんそのときの会社の支払いは3倍になります。

 つまり、「抜け穴がある」ということです。
 でも、当局は間違いなく罰金を徴収できるという仕組みになっています。
 日本の場合は運転者を特定できない場合は、罰金の徴収はできない仕組みになっていると思いますが。
 そのため「ネズミとり」になってしまうのでしょう。


 事故を起こしてしまった場合はどうでしょうか。
 何しろ、ポリスの数が少ない。
 電柱の後ろに隠れていて、どうでもいいような違反に目を光らせる日本の警官のように、こちらのポリスはヒマではない。
 よって、法規に人身事故でなく、かつ修理費が「25万円:2,500ドル」を越えることのない事故では、ポリスを呼ばなくてよい、と唱ってあります。
 つまり当事者同士が相対で決めろ、ということになります。
 日本でも、特別な事情でないかぎり同じだと思います。

 ただ、それを法律でうたってあるかないか、その差が国の違いということになると思います。
 「ポリスは忙しいのだ」、つまらんことで呼んで欲しくない、ということです。


 参考に運転免許証のとり方について、書き留めておきましょう。
 もしかしたら、ちょっと古い制度になっているかもしれませんが、こんな具合です。

 まず「仮免許」をとりにいく。
 法規の試験のみ。
 20問の五問択一。
 合格点は80点。
 ただし、そのうちの基本的な問題がいくつかあって、これを落としたら80点でもだめ。
 また、仮免許の期間は「1年間」、そのうち始めの6カ月は本試験の実技試験を受けられない。
 つまり最低でも6カ月間は仮免許で練習をしなさいということ。

 日本の場合は6カ月以内に本試験を受けないと無効になってしまうが、こちらは「6カ月以降」でないと本試験を受けさせてくれない。
 ただ日本の場合は、仮免を取得するまでに相当の運転時間を消化していますので、一概に比較できません。
 その間、運転免許証を保持している人を横にのせれば、仮免運転可能となる。

 実技試験に合格すると運転免許証が交付される。
 よって、ペーパーテストは仮免許のときの「1回のみ」である。
 いくら仮免とはいえ、法規のペーパーテストは本免と同じでないとおかしい。
 その免許で路上を運転するのですから。
 ということは、仮免許試験で法規を通過すれば、本免で再び法規試験を行うということは、基本的に間違いといえる。
 私が日本で免許をとったころは、仮免と本免で2回ペーパーテストを受けなければならなかったはずですが、今の制度ではどうなっているのでしょう。


 運転練習は、まず始めは夜の車のいなくなったショッピングセンターの駐車場からはじめる。
 日本のような「自動車教習所」というところはない。
 自動車教習所が小さく見えるほど、ショッピングセンターの駐車場は広い。
 車の運転練習場がすぐそばにあるというのが便利なところ。
 練習にこんな至便なところはない。
 アクセル、ブレーキ、ハンドルの基本操作ができれば、ショッピングセンターの周りの一般道をゆっくりグルグル廻って、対向車への恐怖感を取り除くようにする。
 それが終われば、本免許者を横に乗せ、もう仮免許でいつでも街中を走っていい。

 路上運転をこなせるようになったら最後は、ドライビングスクールの人にきてもらい、何回かやって、試験に合格するための基本的なテクニックを教えてもらい、それをマスターすれば、いよいよ実技試験となる。
 運転しなれたドライビングスクールの車を持ち込んで試験を受けることになる。
 手続きはすべてドライビングスクールの先生がやってくれる。
 先生が家にきて、そこから陸運局まで練習がてら運転し、本番に臨むということになる。

 仮免許を受けてから6カ月から1年以内の間に実技試験を受けること、これが制約になります。
 なを1年で仮免許は切れますが、これも手続きすればその場でもう1年更新できます。
 家のものも実際に、仮免許の期限切れをやらかしましたが、すぐに新しい仮免許証を発行してくれました。
 もちろん、テストなどはありません。


 免許の種別にはマニュアル車とオートマ車があります。

 これは日本と同じです。
 オートマ車の免許を持っていれば、横にマニュアル車の免許保持者を乗せて、おおぴっらにマニュアル車が運転できる。
 別にそれようの仮免許などいらない。
 なんとなれば、法規の試験はオートマ車をとったときにすでにパスしていることになり、もう法規は合格していることになっている。
 合理的にしてあたりまえといえば当たり前、理論的には正しい判断である。

 よって、あとはマニュアル運転技術を磨くだけでよいことになります。
 そういう能書きでマニュアル車が自由に運転できることになる。
 ただし、マニュアル免許者は必ず助手席にいないといけないが。




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【追記】


★ 朝鮮日報 2009/01/25
http://www.chosunonline.com/article/20090125000012

【萬物相】臓器提供

 スペインでは交通事故や病気で脳死者が発生した場合、医療陣はすぐさま臓器移植手術の準備を行う。

 医療陣は、脳死者が書類や日記などで「臓器提供 を拒否する」という意思を表したのか確認を行い、そのような記録がなければ、家族や親族に移植手術の同意を求める。

 遺族がいない場合は裁判所の許可を得 る。

 2000年に公布された王令により、生前に臓器提供を明白に拒否しなかった場合は提供するとものと見なされる。

 スペインの人口は4300万人と韓国より600万人ほど少ないが、一昨年の臓器提供件数は1400件と、148件の韓国の約10倍に達する。
 人口 100万人当たり33人が提供しているわけだ。
 一方韓国は3.1人にすぎない。
 スペインでこれほどまでに臓器提供者が多いのは、臓器提供に関する王令もさ ることながら、潜在的提供者を調べ、提供を奨励するシステムにある。
 また、病院には遺族の説得を担当する専属の医師や看護師がおり、遺族の80%が同意す るという。

 臓器提供には、脳死時の提供と死後の提供、生体提供がある。
 脳死時は腎臓や肺、角膜を二人に提供し、肝臓、膵臓(すいぞう)、心臓、角膜を合わせ ると、多い場合は11人を救うことができる。
 死後の場合は角膜移植だけが可能だ。

 また生きている場合は、二つの腎臓のうちの一つ、肝臓、骨髄、膵臓の一部 を提供することができる。
 2000年に脳出血で亡くなり、心臓、肝臓などを6人に提供した30代の男性が韓国初の臓器提供者だ。
 死を目前に控え、最後の頼みの綱である臓器移植を待ち続ける人は韓国の場合、1万8072人に達する。
 待機者が最も多い臓器は腎臓で、以下は肝 臓、骨髄、角膜、膵臓、心臓、肺の順。肝臓は6年、肺は4年4カ月、心臓は3年10カ月待たなければならない。

 昨年臓器の提供を受けた患者の平均待機期間 は375日に達した。
 にもかかわらず、昨年国立臓器移植管理センターに臓器提供の意思を示した人は約9万人と、2006年に比べ4万人減ったという。

 臓器提供の申請手続きは複雑でややこしい。
 米国は、運転免許証を発行する際に提供意思を確認し、免許証の前面に明記する。
 韓国も昨年9月に同制度 を導入したが、希望者の申請しか受け付けないため、提供者は1万8000人にすぎない。
 また家族間の生体提供以外は、臓器の違法売買を防ぐという理由で、 提供者の財産目録まで要求される。
 臓器提供者は保険への加入も容易ではない。
 臓器提供を奨励する社会的な取り組みとシステムが急がれる。



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